特定技能外国人が退職する時の手続きや注意事項を解説します

こんにちは、ノンカテ編集部です。

日本の外国人制度で話題をにぎわせている特定技能外国人、あなたの会社でも雇用されていますか?

私が所属している会社では技能実習生から移行した者や、他社で技能実習を終えて特定技能外国人として転職した者が所属しています。

今回、彼らの一人が祖国の親元の仕事に就く為に、退職して帰国することとなりました。

退職に関する手続きを担当しましたので、ここに実際にやるべきことや注意すべきことを纏めていきます。

目次

特定技能外国人が退職する時に求められる手続き

雇用している特定技能外国人が退職を申し出た場合、受入れ機関は外国人が帰国するまでに複数の対応が求められます。

期日が定められているものや法的側面に抵触するものもありますので、間違えが無いよう、実務を通して確認した手続きを整理してみました。

手続き一覧

特定技能外国人が退職する時には、以下の手順が必要となります。

  1. 辞表の提出
  2. 銀行口座の解約
  3. 住居およびガス・水道・高熱関係の解約
  4. 自治体に転出届を提出とマイナンバーカードの返却
  5. 年金からの脱退と脱退一時金の請求
  6. 空港への送迎と在留カードの返却
  7. 退職に伴う『特定技能所属機関による特定技能雇用契約にかかる届出(参考様式3-1-2号)』

手続きを箇条書きにしてみましたが、改めてみると「生活に関わる手続き」と「行政手続き」に分類できます。

辞表の提出

会社を辞めるのですから、日本人同様に辞表を提出する必要があります。

特別な問題が生じていないのであれば、辞表に記載する文言は一般的な内容(一身上の都合により退職します等)になると思います。

辞表を受け取ったら管理簿に編綴しておきましょう。行政機関の監査の際に書類提出がスムーズになります。

銀行口座の解約

日本で生活をしなくなるので、必ず銀行口座は解約して下さい。

使わなくなった銀行口座を第三者に売却して悪用する事例があるように、場合によっては犯罪に巻き込まれる危険があります。

本人は関わっていなくても、本人名義の銀行口座が振り込め詐欺等の犯罪で使用された場合、入国拒否事由や処罰の対象になる可能性があります。

住居およびガス・水道・高熱、通信機器の解約

退去日が決まっているのならば早い段階で管理会社に連絡して、手続きを進めるようにして下さい。

原則として退去時には入居時と同じ状態にすることが求められますので、外国人本人に部屋を掃除するように助言しておく必要があります。

契約によっては立ち合いは残額の支払いが必要になるケースもあるので注意しましょう。

自治体に転出届を提出とマイナンバーカードの返却

転出予定日の14日前から手続きを行えますので、住居のある市区町村の役所で転出届を行いましょう。

手続きには在留カードとパスポートが必要になるケースが多いですが、事前にどのような資料が必要か確認しておくとスムーズになります。

その際、外国人が所有しているマイナンバーカードは返却して下さい。

年金からの脱退と脱退一時金の請求

脱退一時金とは、特定技能外国人が今まで支払った年金保険料の一部が返金される制度です。

退職して帰国するように単純出国であれば難しい注意点もなく、要件は以下の通りです。

  • 日本国籍でない
  • 厚生年金または国民年金の被保険者ではない
  • 厚生年金(共済組合等を含む)の加入期間が6か月以上である
  • 老齢年金の受給資格(10年)を満たしていない
  • 障害厚生年金(障害手当金を含む)等の年金を受け取る権利を持っていない
  • 日本に住所が無く、かつ住所がなくなった日から2年以上経過していない
  • 年金の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない

空港への送迎と在留カードの返却

特定技能外国人における支援の一つに帰国時の送迎があります。

車または交通機関により、出国する空港まで送迎し、出国ゲートに入るまでサポートすることが求められます。

在留カードは空港で回収となります。

退職に伴う『特定技能所属機関による特定技能雇用契約にかかる届出(参考様式3-1-2号)』

雇用契約終了の日から14日以内に、特定技能所属機関による特定技能雇用契約にかかる届出を管轄する出入国在留管理官署に届け出て下さい。

届出の方法は郵送、窓口出頭、インターネットとあります。

なお自己都合による退職の場合、『受入れ困難にかかる届出』の提出は不要です。

退職手続きで迷いやすいFAQ

航空運賃はどちらが支払いますか?

帰国に必要な旅費を外国人が支払えない時は所属機関が負担することが求められています。

空港までの送迎にかかる費用はどちらが支払いますか?

所属機関から空港までの旅費は支援計画で取りまとめるとおり、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援なので、送迎に生じた費用は受入れ機関が負担します。

入出国する空港が遠い場合、どこまでが送迎支援になりますか?

法令上、入出国する空港までの送迎することを求めていますが、遠方だと過度な負担になる為、事前に外国人に送迎可能な空港を案内し、その空港から入出国するように決めておく必要があります。

出国時は空港に送迎するだけで良いですか?

保安検査場に入場するのを見届けるのが望ましいです。

参考文献

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